【令和6年度】
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)
1人30万円(年間最大300万円)
【令和6年度】65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用転換コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは
50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に助成されます。
※無期雇用に転換することは、無期雇用にするだけでよく、必ずしも正社員に転換させなくても問題ありません。
雇用契約期間が有期であったものが無期になるだけであり、賃金などのその他の処遇は変わらなくても助成金の対象となります。
助成金活用方法
この助成金は、65歳超雇用推進助成金(継続雇用促進コース)との併用をお勧めします。
詳しくは、無料相談窓口にお問合せ下さい。
助成金額
( )は、大企業の額
※1年度につき、1事業所あたり最大10 人まで支給
主な要件
以下の条件に該当する場合は、是非、お問い合わせください。
① 有期雇用者を無期雇用者に転換させてもよい。
② その方の通算雇用契約期間は、5年未満である。
③ その方は、50歳以上であり、64歳未満かつ定年年齢未満である。
④ その方は、無期雇用者への転換前3年以内に、無期雇用者であったことはない。
⑤ その方に対し、雇入れ当初から、いずれは無期転換すると伝えていない。
⑥ 無期雇用となった後、その方を雇用保険に加入させる予定である。
※その他、高年齢者雇用安定法の遵守体制を構築するなどの要件がありますが、これらは事業所の負担も大きくなく、今からでもこの体制を構築することが可能です。
詳しくはご相談下さい。
受給までの流れ
1、転換制度を導入
2、計画書の提出
3、無期雇用への転換
4、転換後、6か月分の賃金の支払
5、支給申請
6、審査、支給決定
※当ページでは主な要件、原則的な流れのみを掲載しております。
経営の視点
有期雇用契約期間が5年を超える有期雇用のパートタイム労働者等は、法律上、無期雇用に転換する請求権があります。
そして、令和6年4月からは、その請求権が発生したパートタイム労働者等に対して無期雇用に転換することができる旨を通知することが、義務化されています。
5年が経過した有期雇用者から申出を受けて無期転換させるのではなく、5年を超えて雇用する見込みがあるパートタイム労働者等を、今、転換させて助成金を受給してはどうでしょうか?
ご興味を持たれた方へ
要件の詳細の確認については、お早めに無料相談窓口をご利用下さい。
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